農業協同組合法 第12条
- 農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
- 一農業者(組合を除く。)
- 二当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの
- 三当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
- 四農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)
- 2.農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
- 一組合
- 二他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの
- 三組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)
- 一前二号に掲げる者
- 二第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社
- 三第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第12条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第12条の条文原文は「農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法第12条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第12条の前の条は農業協同組合法第11条の69です。
- 農業協同組合法第12条の次の条は農業協同組合法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/12