農業協同組合法 第24条
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第24条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第24条の条文原文は「前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 農業協同組合法第24条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第24条の前の条は農業協同組合法第23条です。
- 農業協同組合法第24条の次の条は農業協同組合法第25条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/24