農業協同組合法 第79条
- 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。
- 2.組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第79条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第79条の条文原文は「組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。」で始まります。
- 農業協同組合法第79条は第二節 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第79条の前の条は農業協同組合法第78条です。
- 農業協同組合法第79条の次の条は農業協同組合法第80条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/79