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農業協同組合法 第78条

  1. 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
  2. 2.組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
  4. 二前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
  5. 三組織変更後一般社団法人の理事の氏名
  6. 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
  7. 一組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名
  8. 二組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
  9. 五組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
  10. 六組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)
  11. 七その他農林水産省令で定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第78条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第78条の条文原文は「非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第78条は第二節 一般社団法人への組織変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第78条の前の条は農業協同組合法第77条です。
  7. 農業協同組合法第78条の次の条は農業協同組合法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/78

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