農業協同組合法 第83条
組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二十二条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第八十二条第一項に規定する組織変更の日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第83条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第83条の条文原文は「組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二…」で始まります。
- 農業協同組合法第83条は第三節 消費生活協同組合への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第83条の前の条は農業協同組合法第82条です。
- 農業協同組合法第83条の次の条は農業協同組合法第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/83