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農業協同組合法 第82条

  1. 農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
  2. 2.組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一組織変更後の消費生活協同組合(以下「組織変更後消費生活協同組合」という。)の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項
  4. 二前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項
  5. 三組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名
  6. 四組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)
  7. 五組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
  8. 六組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
  9. 七組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  10. 八組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項
  11. 九組織変更がその効力を生ずべき日
  12. 十その他主務省令で定める事項
  13. 3.前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第82条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第82条の条文原文は「農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第82条は第三節 消費生活協同組合への組織変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第82条の前の条は農業協同組合法第81条です。
  7. 農業協同組合法第82条の次の条は農業協同組合法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/82

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