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農業協同組合法 第81条

  1. 農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。
  2. 一組合員に出資をさせない農業協同組合
  3. 二第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
  4. 三都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第81条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第81条の条文原文は「農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第81条は第三節 消費生活協同組合への組織変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第81条の前の条は農業協同組合法第80条です。
  7. 農業協同組合法第81条の次の条は農業協同組合法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/81

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