農業協同組合法 第11条の66の2
- 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
- 2.前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
- 一農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
- 二農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
- 三農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
- 四前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の66の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の66の2の条文原文は「第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の66の2は第四節 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の66の2の前の条は農業協同組合法第11条の66です。
- 農業協同組合法第11条の66の2の次の条は農業協同組合法第11条の67です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の66の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の66の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_66_2