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農業協同組合法 第99条の5

第五十四条の二第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第99条の5は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第99条の5の条文原文は「第五十四条の二第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第99条の5は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第99条の5の前の条は農業協同組合法第99条の4です。
  7. 農業協同組合法第99条の5の次の条は農業協同組合法第99条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_5

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