農業協同組合法 第99条の4
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
- 二第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者
- 三第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 四第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 五第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第99条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第99条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 農業協同組合法第99条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第99条の4の前の条は農業協同組合法第99条の3です。
- 農業協同組合法第99条の4の次の条は農業協同組合法第99条の5です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_4