農業協同組合法 第99条の6
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第五十四条の三第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十四条の三第四項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
- 二準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 三準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
- 四準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 五準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第99条の6は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第99条の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農業協同組合法第99条の6は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第99条の6の前の条は農業協同組合法第99条の5です。
- 農業協同組合法第99条の6の次の条は農業協同組合法第99条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_6