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農業協同組合法 第99条の7

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
  2. 一第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 二第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第99条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第99条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第99条の7は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第99条の7の前の条は農業協同組合法第99条の6です。
  7. 農業協同組合法第99条の7の次の条は農業協同組合法第99条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_7

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