農業協同組合法 第99条の8
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の四(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
- 二第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第99条の8は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第99条の8の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 農業協同組合法第99条の8は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第99条の8の前の条は農業協同組合法第99条の7です。
- 農業協同組合法第99条の8の次の条は農業協同組合法第99条の9です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_8