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農業協同組合法 第99条の9

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
  3. 二第十一条の二十四の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者
  4. 三第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第99条の9は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第99条の9の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第99条の9は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第99条の9の前の条は農業協同組合法第99条の8です。
  7. 農業協同組合法第99条の9の次の条は農業協同組合法第99条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_9

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