受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第100条の7

  1. 次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の五の三第二項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条の規定に違反して第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
  3. 二第七十三条の三第六項、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  4. 三第七十三条の九第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
  5. 四第七十三条の十(第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第七十四条第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  7. 六第七十四条第二項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第100条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第100条の7の条文原文は「次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第100条の7は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第100条の7の前の条は農業協同組合法第100条の6です。
  7. 農業協同組合法第100条の7の次の条は農業協同組合法第100条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/100_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›