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農業協同組合法 第100条の2

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  3. 二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  4. 三第十一条の五又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  5. 四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  6. 五第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第100条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第100条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第100条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第100条の2の前の条は農業協同組合法第100条です。
  7. 農業協同組合法第100条の2の次の条は農業協同組合法第100条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/100_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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