農業協同組合法 第100条
第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第100条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第100条の条文原文は「第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農業協同組合法第100条は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第100条の前の条は農業協同組合法第99条の11です。
- 農業協同組合法第100条の次の条は農業協同組合法第100条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/100