農業協同組合法 第99条の11
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第99条の11は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第99条の11の条文原文は「被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検…」で始まります。
- 農業協同組合法第99条の11は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第99条の11の前の条は農業協同組合法第99条の10です。
- 農業協同組合法第99条の11の次の条は農業協同組合法第100条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99_11