農業協同組合法 第99条
- 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第99条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第99条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三…」で始まります。
- 農業協同組合法第99条は第九章 罰則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第99条の前の条は農業協同組合法第98条の5です。
- 農業協同組合法第99条の次の条は農業協同組合法第99条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/99