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農業協同組合法 第102条

  1. 次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
  3. 二第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  4. 三第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. 四第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第102条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第102条の条文原文は「次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第102条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第102条の前の条は農業協同組合法第101条です。
  7. 農業協同組合法第102条の次の条は農業協同組合法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/102

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