受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第95条

  1. 行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合又は農事組合法人に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
  2. 2.組合又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
  3. 3.行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条第一項、第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項の承認を取り消すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第95条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第95条の条文原文は「行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいて…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第95条は第七章 監督に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第95条の前の条は農業協同組合法第94条の2です。
  7. 農業協同組合法第95条の次の条は農業協同組合法第95条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/95

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›