農業協同組合法 第95条の2
- 次の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。
- 一組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
- 三組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第95条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第95条の2の条文原文は「次の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第95条の2は第七章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第95条の2の前の条は農業協同組合法第95条です。
- 農業協同組合法第95条の2の次の条は農業協同組合法第95条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/95_2