農業協同組合法 第95条の3
- 行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
- 2.前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第95条の3は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第95条の3の条文原文は「行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することがで…」で始まります。
- 農業協同組合法第95条の3は第七章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第95条の3の前の条は農業協同組合法第95条の2です。
- 農業協同組合法第95条の3の次の条は農業協同組合法第96条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第95条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/95_3