農業協同組合法 第96条
- 組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合の総会(創立総会を含む。)の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第96条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第96条の条文原文は「組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合の総会(創立総会を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法第96条は第七章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第96条の前の条は農業協同組合法第95条の3です。
- 農業協同組合法第96条の次の条は農業協同組合法第97条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/96