印紙等模造取締法 第1条
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 2.前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙等模造取締法第1条は、日本の印紙等模造取締法に含まれる条文です。
- 印紙等模造取締法第1条の条文原文は「政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を…」で始まります。
- 印紙等模造取締法の公布日は昭和22年12月16日です。
- 印紙等模造取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙等模造取締法第1条の次の条は印紙等模造取締法第2条です。
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- 正式書式
印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000189 - 本サイト収録
印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000189/1
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