印紙等模造取締法 第2条
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙等模造取締法第2条は、日本の印紙等模造取締法に含まれる条文です。
- 印紙等模造取締法第2条の条文原文は「前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 印紙等模造取締法の公布日は昭和22年12月16日です。
- 印紙等模造取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙等模造取締法第2条の前の条は印紙等模造取締法第1条です。
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- 正式書式
印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000189 - 本サイト収録
印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000189/2
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