国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第10条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第10条は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第10条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第10条の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194 - 本サイト収録
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/10
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