国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第9条
調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、第六条の二第二項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条の条文原文は「調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。」で始まります。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第8条です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条の次の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194 - 本サイト収録
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/9
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