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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第8条

第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第8条は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第8条の条文原文は「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当…」で始まります。
  3. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
  4. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第8条の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条です。
  6. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第8条の次の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194
  • 本サイト収録国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/8

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