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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第4条

法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第4条は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第4条の条文原文は「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせる…」で始まります。
  3. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
  4. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第4条の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第3条です。
  6. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第4条の次の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194
  • 本サイト収録国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/4

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