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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第6条の2

  1. 行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする第一号法定受託事務に関する訴訟又は地方公共団体の行政庁を当事者とする第一号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
  2. 2.地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第一号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
  3. 3.地方公共団体を当事者とし又は地方公共団体の行政庁を当事者若しくは参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。
  4. 4.法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
  5. 5.法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2の条文原文は「行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
  4. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条です。
  6. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2の次の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の3です。

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  • 正式書式国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194
  • 本サイト収録国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/6_2

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