国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第6条の3
- 独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
- 2.独立行政法人が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。
- 3.独立行政法人又はその行政庁を当事者又は参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。
- 4.法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
- 5.法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の独立行政法人を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の3は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の3の条文原文は「独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。」で始まります。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の公布日は昭和22年12月17日です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の3の前の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の2です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第6条の3の次の条は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000194 - 本サイト収録
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000194/6_3
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