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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第10条

  1. 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条の条文原文は「都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の…」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/10

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