あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の5
- 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
- 2.施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5の条文原文は「施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/9_5
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