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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条の3

  1. 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
  2. 一心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  4. 三罰金以上の刑に処せられた者
  5. 四前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  6. 2.前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めて…」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の2です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/12_3

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