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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条

  1. 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の条文原文は「第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/13

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