あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の7
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
- 三第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第十二条の規定に違反した者
- 五第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
- 2.前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の6です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/13_7
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