あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の8
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
- 四第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
- 五第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 七第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
- 八第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の9です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/13_8
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