あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の9
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の9は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の9の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の公布日は昭和22年12月20日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の9の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の9の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第13条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000217/13_9
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