理容師法 第12条
- 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
- 一常に清潔に保つこと。
- 二消毒設備を設けること。
- 三採光、照明及び換気を充分にすること。
- 四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第12条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第12条の条文原文は「理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第12条の前の条は理容師法第11条の4です。
- 理容師法第12条の次の条は理容師法第13条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/12
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