理容師法 第13条
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
- 2.第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第13条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第13条の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第13条の前の条は理容師法第12条です。
- 理容師法第13条の次の条は理容師法第14条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/13
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