理容師法 第14条
- 都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
- 2.当該理容所において業を行う理容師が第九条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第14条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第14条の条文原文は「都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている…」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第14条の前の条は理容師法第13条です。
- 理容師法第14条の次の条は理容師法第14条の2です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/14
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