理容師法 第14条の2
- 理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
- 2.二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第14条の2は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第14条の2の条文原文は「理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第14条の2の前の条は理容師法第14条です。
- 理容師法第14条の2の次の条は理容師法第14条の3です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/14_2
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