理容師法 第16条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第16条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第16条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、…」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第16条の前の条は理容師法第15条です。
- 理容師法第16条の次の条は理容師法第17条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/16
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