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理容師法 第17条

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第三条第三項及び第十一条の四第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理容師法第17条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
  2. 理容師法第17条の条文原文は「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第三条第三項及び第十一条の四第二項を除く。」で始まります。
  3. 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
  4. 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理容師法第17条の前の条は理容師法第16条です。
  6. 理容師法第17条の次の条は理容師法第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234
  • 本サイト収録理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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