理容師法 第7条
- 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
- 一心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第7条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第7条の条文原文は「理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第7条の前の条は理容師法第6条の2です。
- 理容師法第7条の次の条は理容師法第8条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/7
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