理容師法 第8条
厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法第8条は、日本の理容師法に含まれる条文です。
- 理容師法第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該…」で始まります。
- 理容師法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 理容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第8条の前の条は理容師法第7条です。
- 理容師法第8条の次の条は理容師法第9条です。
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- 正式書式
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000234 - 本サイト収録
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000234/8
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