栄養士法 第4条
- 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 2.都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
- 3.管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 4.厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第4条は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第4条の条文原文は「栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第4条の前の条は栄養士法第3条の2です。
- 栄養士法第4条の次の条は栄養士法第5条です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/4
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