この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
2第一条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
一栄養士の免許を受けている者
二栄養士の免許を受ける資格を有する者
三栄養士法第二条第一項第一号に規定する養成施設において修業中の者
3第一条の規定の施行の際栄養士法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。
4附則第二項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第二項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。