栄養士法 第5条の5
管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法第5条の5は、日本の栄養士法に含まれる条文です。
- 栄養士法第5条の5の条文原文は「管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。」で始まります。
- 栄養士法の公布日は昭和22年12月29日です。
- 栄養士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法第5条の5の前の条は栄養士法第5条の4です。
- 栄養士法第5条の5の次の条は栄養士法第6条です。
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- 正式書式
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000245 - 本サイト収録
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000245/5_5
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